「家族」の憲法学的研究
“家庭”的宪法研究
基本信息
- 批准号:13720017
- 负责人:
- 金额:$ 1.02万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份:2001
- 资助国家:日本
- 起止时间:2001 至 2002
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
「研究の自的」等でも述べてきたように、研究代表者は、性差別の司法審査基準、積極的差別是正措置の合憲性、いわゆる憲法の第三者効力の研究を行ってきた中で、これまでの憲法学は日本国憲法24条の「家族」についての検討を十分に行ってこなかったのではないか、という認識にたどり着いた。そこで、まず、この分野についてのこれまでの憲法の学説を網羅的かつ体系的に整理する必要性を感じた。また家族法学説についても同様の点を感じた。この問題関心の下、「日本国憲法二四条解釈の検証-或いは『家族』の憲法学的研究」の一部として」関西大学法学論集52巻1号1-72頁(2002年6月)が公表された。この先、関連諸分野が「家族」をどう取り扱ってきたかの研究に筆を進める予定であったが、これまでの第三の問題関心の分野で重要判例が生じたため、その研究を急ぐこととなった。そのうち、本研究の成果としては、2003年6月刊行予定のエコノミア54巻1号に「不法行為における女児逸失利益と憲法の第三者効力論」を公表する。男児と女児の取扱いが裁判上異なるということは、「家族」の法的構成に大いなる影響を及ぼそう。その視点で検討を進めたものである。また、この研究期間に判例研究の依頼を受けたもののうち、2点は「家族」のあり方に深く関わるものである。それらは『家族法判例百選』〔第6版〕及びジュリスト1237号に別記の通り公表した。前者は公法学者として唯一の執筆者に選ばれたものであり、後者は複雑なアメリカ最高裁判決を分析し、過去の判例との関連を分析したものである。なお、ジュリスト1224号『平成13年度重要判例解説』10-11頁(2002年6月)にも関連する判例研究を公表したが、この内容を包摂する論説をエコノミア54巻1号に公表することにしたため、本研究の成果として公表することはしなかった。
正如《自主研究》中提到的,首席研究员对性别歧视的司法审查标准、平权行动措施的合宪性以及所谓宪法的第三方效应进行了研究。认识到迄今为止的宪法研究还没有充分考虑日本宪法第24条中的“家庭”。因此,我觉得有必要对这一领域现有的宪法理论进行全面、系统的整理。我对家庭法理论也有同样的感觉。对这个问题感兴趣,作为“日本宪法第24条解释的验证 - 或家庭宪法研究”的一部分,《关西大学法律评论》第52卷,第1期,第1-72页。 (2002 年 6 月)宣布。未来,我本来打算继续研究相关领域如何处理“家庭”,但随着第三个感兴趣领域出现重要的法律先例,我被迫加快了这项研究。这项研究的结果将发表在《经济学》第 54 卷第 1 期,计划于 2003 年 6 月出版,题为“女孩因侵权行为而损失的利润和宪法的第三方有效性理论”。男孩和女孩在法庭上受到不同待遇的事实可能会对“家庭”的法律结构产生重大影响。我们就是从这个角度出发进行研究的。另外,在本次研究期间我收到的研究请求中,有两个案例与“家庭”的性质密切相关。这些内容已分别发表在《家庭法案例百选》[第6版]和《法学家》第1237号中。前者被公法学者选为唯一作者,后者分析了复杂的美国最高法院判决及其与过去先例的关系。此外,我们在《法学家》第1224期“2001年重要案例的解释”第10-11页(2002年6月)中发表了相关判例法研究,但我们在《经济学》第54卷中发表了一篇涵盖此内容的社论。 ,No.1。因此,我们没有公布这项研究的结果。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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