情報通信ネットワークを背景とした情報財取引法制に関する基礎的研究
信息通信网络背景下信息财产交易立法基础研究
基本信息
- 批准号:11720023
- 负责人:
- 金额:$ 1.09万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
- 财政年份:1999
- 资助国家:日本
- 起止时间:1999 至 2000
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究においては、情報通信ネットワーク基盤の発展・普及に伴う情報財取引・流通形態の変化に対応した、情報財一般に関する新しい取引法制構築への基礎となる研究を行うことを目的とした。とりわけ、今後の情報財取引形態の趨勢として、媒体を介した形式から情報通信ネットワークを介した形式という、より直接的なものへとシフトすることが考えられることから、研究計画においては、新しい情報財取引法制モデルの制度設計へ向けたファクターの抽出、情報ライセンス契約と知的財産法制の棲み分けに関する理論的考察を主たる研究課題として設定した。新しい情報財取引法制モデルの制度設計へ向けたファクター抽出の足掛かりとして、まず、ネットワーク上での情報財保護の現状と課題について明らかにする研究を行った。具体的には、現在の知的財産法制による情報財保護の限界の解明という分析作業を中心に行った。研究対象としては、現在そして今後も情報財の中心的位置を占める、コンピュータ・ソフトウエアを取り上げ、ネットワーク上で取引・流通される状況を前提に、特許法、著作権法による保護の可能性と限界を明らかにした。おりしも、特許法におけるコンピュータ・ソフトウエアの取扱いを巡って、審査実務運用は大きな改変期を迎えており、改訂された特許庁の審査基準についての批判的検討も行いつつ、特許法における「発明」や「実施」といった諸概念をネットワーク時代に相応しいものへと法改正することで、根本的な問題解決を図る必要性を提示した。また、知的財産法制以外による情報財取引法制として、情報ライセンス契約と技術的保護手段の組み合わせという選択肢の提示する可能性についても検討し、ネットワークが情報財取引のインフラストラクチャーとなる時代においては、知的財産法制の有効かつ柔軟な代替的手段として機能しうること、及び広く普及することが期されることを指摘した。一方、その反面では、未だ数多くの問題点が内在していることも確認される。とりわけ、知的財産法制との比較によれば、技術的保護手段回避に対する法的規制と契約の組合せは、情報財取引の当事者間に著しいアンバランスをもたらし得る可能性があり、自由な情報の流通という見地から安全弁としての機能も果たしてきた知的財産法制の役割を無力化する恐れが生じることが明らかとなった。この点に関連して、比較法的見地からは、アメリカにおける情報ライセンスモデル契約法であるUCC2Bが、1999年にUCITA(Uniform Computer Information Transaction Act)として成立したことから、UCITAにおける規定内容について分析し、制定を巡る学説における議論や問題提起を検討した。また、個別の適用例として、次世代半導体集積回路として期待されるシステムLSIの設計情報である設計資産(IP)について、情報通信ネットワークを介して広く取引しようとする試みが昨今試みられていることから、このようなIP取引におけるUCITA適用の可能性・問題点についても注目した。以上のように、本研究によって、IT(情報技術)の普及・情報通信ネットワークの広がりに伴う情報財取引の制度的基盤となる新しい情報財取引法制のあり方に関する方向性が、ある程度明らかになったといえる。今後は、本研究の成果を土台として、さらに個別の問題点・課題についての詳細な研究に取り組む必要性があるものと考えられる。
本研究的目的是针对因信息通信网络的发展和普及而导致的信息商品交易和流通形式的变化,进行研究,为构建新的信息商品交易法律制度奠定基础。基础设施。特别是,信息财产交易的未来趋势很可能从以媒体为媒介的形式转向通过信息和通信网络进行更直接的形式,因此研究计划将重点关注新信息,主要研究课题是系统因素的提取货物交易法律制度模型的设计、信息许可合同与知识产权法律制度划分的理论思考。作为提取新的信息财产交易法律模式的制度设计因素的基石,我们首先进行了研究,以明确网络信息财产保护的现状和问题。具体来说,我重点进行了分析工作,以澄清现行知识产权法律体系下信息财产保护的局限性。我的研究主题是计算机软件,它目前并将继续占据信息财产的中心地位,以及基于其在网络上交易和分发的情况而受到专利法和版权法保护的可能性。限制。然而,对于专利法下计算机软件的处理,审查实践正在发生重大变化,他在认真审视日本专利局修改后的审查标准的同时,提出需要通过修改专利法来从根本上解决问题。法律使“合规”和“执行”等概念更加适合网络时代。此外,我们还会考虑是否可以提出将信息许可协议与技术保护措施相结合的选择,作为知识产权立法以外的信息财产交易的法律制度,在网络成为信息财产交易基础设施的时代,他指出它可以作为知识产权立法的有效和灵活的替代方案,并希望得到广泛传播。另一方面,也证实仍然存在不少问题。特别是,与知识产权立法的比较表明,法律限制与规避技术保护措施的合同相结合,会导致信息财产交易双方之间的严重失衡,对信息自由的需求已经显而易见。从分配角度来看,知识产权法律制度作为安全阀的作用可能会失效。对此,从比较法律的角度来看,UCC2B,即美国的信息许可示范合同法,于1999年颁布为UCITA(统一计算机信息交易法),因此我们对UCITA中的规定进行分析。研究了围绕该法案的学术理论中提出的辩论和问题。此外,作为具体的应用示例,最近我们还关注通过信息和通信网络广泛交易设计资产(IP),该设计资产是有望成为下一代半导体集成电路的系统LSI的设计信息。关于将 UCITA 应用到此类知识产权交易的可能性和问题。如上所述,本研究在一定程度上明确了新信息财产交易立法的方向,可以说,新信息财产交易立法将成为随着IT(信息技术)的普及和信息通信网络的扩大而成为信息财产交易的制度基础。今后,认为有必要在本次研究成果的基础上,针对个别问题和议题进行更细致的研究。
项目成果
期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
平嶋竜太: "物の発明としてのソフトウエア保護を巡る諸問題-純化した情報財保護法へ向けた特許法の適応と課題-"特技懇. 215号. 6-15 (2001)
Ryuta Hirashima:“围绕作为产品发明的软件保护的问题 - 专利法的改编和对纯净信息财产保护法的挑战 -”德木刊第 215. 6-15 号 (2001)
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平嶋竜太: "特許法における発明と実施の再構成ーネットワーク環境への適用を契機として現代企業法学の研究"信山社出版(収蔵予定). 50 (2001)
平岛龙太:“专利法中的发明与实施的重新配置——现代公司法及其在网络环境中的应用研究”新山社出版社(预定集)50(2001年)。
- DOI:
- 发表时间:
- 期刊:
- 影响因子:0
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- 通讯作者:
平嶋竜太: "技術標準策定における知的財産権の機能"パテント. 52卷5号. 41-49 (1999)
Ryuta Hirashima:“知识产权在制定技术标准中的作用”专利第52卷,第5. 41-49号(1999年)。
- DOI:
- 发表时间:
- 期刊:
- 影响因子:0
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平嶋竜太: "ネットワークとソフトウエア保護"ジュリスト. 1178号. 42-48 (2000)
平岛龙太:《网络与软件保护》法学家,第 1178. 42-48 (2000)
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